ハウスクリーニング代って入居者負担?

「退去時のハウスクリーニング代は入居者負担とする」と記載がありますが、入居者持ちですか?

と申込みを検討されているお客様からご質問をいただきました。

 

原則的には、クリーニング代や通常使用による損耗などについては賃貸人の負担です。

 

(国土交通省住宅局による原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

 

しかし

・特約の必要性がありかつ暴利的でないなど合理的理由が存在すること

・賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

・賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

 

を満たせば契約自由の原則から特約を設ける事は認められております

 

ですので重要事項説明や契約書に明記されており、入居者の署名捺印があれば

原則的には特約が有効になります

 

契約する前にハウスクリーニング代の請求を拒むことももちろんできますが

負担を断ったら貸主側も「払ってくれる人に貸します」と入居を断る可能性もあります

 

現状ほとんどの大家さんがハウスクリーニング代は入居者負担と設定していますので

どうしても払いたくないのであればハウスクリーニング特約がない物件を探すしかないです

 

弊社が扱うエリアのハウスクリーニング代はおおよそ1,000円/㎡が目安ですので

あまりにも高額である場合にはサインをする前にきちんと交渉することをおすすめ致します

 

もし退去時に無茶な金額を請求されて困ってしまった場合には

国民消費者センターに相談するのがおすすめです

 

 

 

 

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